2009-04-28 第171回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
厚生労働省のホームページにおきましては、かみたばこの一種としてガムたばこと健康に関する情報を提供しております。この情報は個々の成分を把握した上で提供されているものではございませんが、平成五年に公衆衛生審議会に設置された専門委員会において様々な文献を評価して取りまとめられた喫煙と健康問題に関する報告書第二版に基づいたものでございます。
厚生労働省のホームページにおきましては、かみたばこの一種としてガムたばこと健康に関する情報を提供しております。この情報は個々の成分を把握した上で提供されているものではございませんが、平成五年に公衆衛生審議会に設置された専門委員会において様々な文献を評価して取りまとめられた喫煙と健康問題に関する報告書第二版に基づいたものでございます。
厚労省では平成十六年一月にこのガムたばこについて健康に関する情報を出されておりますが、その成分等々、把握されているのかいないのか、その点についてお答えください。
ガムたばこにつきましては、たばこ事業法に基づきまして、財務省において、小売定価の認可制度とするとともに、たばこの消費と健康との関係に関する注意文言の表示の義務付けを行っているものと承知をしております。
これはガムたばこ、こちらは一般的なチューイングガム。見た目は同じで、もちろん口に入れて、かんで、その成分は体内に入る。このガムたばこと普通のガムは、食品衛生法第四条、「この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。」と、法律にはこのように書いてあります。このいずれも医薬品及び医薬部外品ではありません。それぞれ規定の対象となるのでしょうか。
そこで、このガムたばこについて、厚生労働省は、このガムたばこが試験的に発売された平成十六年一月に健康に関する情報を出されました。
ニコレット、ファイアーブレイクというガムたばこ、後でこれは質問するんですけれども、そのためにきょう、厚労省とか財務省とか警察庁にも来ていただいているんです。 質問に入るんですけれども、せんだっての日曜日、「報道二〇〇一」で石原慎太郎都知事が出演していましたんですね。この方は国会議員を二十五年もやられた方で、人気のある、カリスマ的なリーダーシップもあるとは思っています。
このガムたばこが入るんです。 ガムたばこ、これは財務省がどうしてすぐ許可しちゃったのかわからないんだけれども、ガムなんです。ガムなのに、財務省から出ている紙だと思うんだけれども、あるいは財務省じゃなくてたばこ業界で出したんだろうと思うけれども、「あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう 喫煙マナーをまもりましょう」と。喫煙ということが書いてあるんです。
○加藤(尚)委員 財務省の方に聞くんだけれども、このガムたばこ、これは「ガム・タバコ」、はっきりファイアーブレイクと書いているんですけれども、これはスウェーデンで製造されて、日本が発売場所として世界で最初の国なんです。その後、日本以外にこのファイアーブレイクが売られるところがありますか。あるいは、これを製造したスウェーデンでは販売されているんですか。ちょっと聞かせてください。
ところで、私も前回質問しましたけれども、ガムたばこ、ニコレット。吸いたくなったらニコレットとテレビでやっているのです。吸いたくなったらニコレットとか言っちゃって。これはアメリカからなんです、武田薬品が売っているのですけれども。あるいは、ファイアーブレイク。これはスウェーデンから輸入しているのです。
○大前政府参考人 先生御指摘の、いわゆるガムたばこにつきましては、平成十五年九月十一日付で、たばこ事業法三十三条に基づきます小売定価の認可を行ったところでございます。 この事業法に基づきます認可でございますけれども、小売定価に係るものでございまして、健康問題など価格以外の理由で拒否やあるいは取り消しを行うことはできないものであることを御理解願いたいと存じます。
このガムたばこは恐るべき結果を生むというふうに想像してください。そして、それは専門的にいろいろ研究してください。その上でなら僕も理解しますよ。今の段階で何が悪いんですかと言われても、私も手元に何もない。でも、少なくとも、口腔外科学会を初めとして、医学会もそうだし、どこもかしこも、たばこの健康被害について論じているあらゆる団体が、これはないよと強く言っております。その意味で、今後どうするんですか。
たまたま今先生が問題にされておりますいわゆるガムたばこ、キャンデーの形をしたかみたばこでございますけれども、これにつきましては、今のところ外国で売られている例はないというふうに承知しております。
○大前政府参考人 先生御指摘のいわゆるガムたばこ、スウェーデンのたばこ製造会社から輸入されますかみたばこでございますけれども、これにつきましては、葉たばこの成分を原料の一部としておりまして、したがいまして、たばこ事業法上のたばこに該当するものでございます。
そこで、きょうは、ガム、たばこ、もう一つは缶、瓶でございますけれども、缶、瓶もそうなんですね、これは小さい子供が、ジュースの瓶、缶などは飲み物だというのは知っていますから、お母さんの目を盗んでその辺をうろうろしているときに、本当に幼い子供たちがそこらにほってあるのをあちこちにつけたりするというような、これも被害といっていいと思いますが、こういうものもございます。